個人開発の開業届を判断する

個人開発の収益が出はじめると、「開業届を出したほうがよいのか」という疑問が生まれます。出さないと売ってはいけないのか、会社員の副業でも出せるのか、出すと何が変わるのかが分からないまま、後回しになりがちです。

この記事では、開業届(個人事業の開業届出)が何であるか、出すかどうかをどう考えるか、あわせて検討する青色申告承認申請を、国税庁の一次情報にもとづいて整理します。

この記事は一般的な情報の整理であり、個別の状況に対する税務助言ではありません。制度の細部や金額の基準は改正されることがあるため、判断の前に国税庁の最新情報を確認し、迷う場合は税務署や税理士に相談してください。

開業届とは何か

開業届の正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁の案内では、新たに事業を開始したときは、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に提出することとされています。手数料はかからず、税務署への持参、送付のほか、e-Taxでも提出できます。

まず押さえておきたいのは、次の2点です。

  • 開業届は「許可」ではなく「届出」です。開業届がないと販売してはいけない、という仕組みではありません

  • 提出しなかったこと自体への罰則は定められていません。ただし後述の青色申告など、届出を前提とする制度は使えません

つまり開業届は、販売開始の関門ではなく、税務上の取り扱いを整えるための手続きです。

出すかどうかの考え方

判断の中心は、自分の個人開発が税務上の「事業」といえる段階かどうかです。

  • 試しに公開して、わずかな収益が時々入る段階:所得は雑所得として申告する形になることが多く、開業届が必須という状況ではありません

  • 継続的に取り組み、記帳して収益活動として営む段階:事業として開業届を出し、事業所得として申告する選択肢が現実的になります

事業所得と雑所得の区分は、営利性や継続性、記帳・帳簿書類の保存があるかなどをもとに判断されます。区分の考え方は国税庁のタックスアンサーNo.1500(雑所得)で確認できます。

実務的には、次のどちらかに当てはまったら開業届を検討する、と考えると迷いにくくなります。

  1. 毎月の売上が継続して発生し、今後も個人開発を収益活動として続けるつもりがある

  2. 青色申告を使いたい

会社員の副業でも開業届は提出できます。なお、勤務先の副業規程は税務とは別の話なので、就業規則の確認は別途必要です。

青色申告承認申請をあわせて検討する

開業届とセットで検討したいのが「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告には、青色申告特別控除、純損失の繰越しと繰戻しなどの利点があります(詳細は国税庁タックスアンサーNo.2070)。

注意したいのは期限です。国税庁の案内では、青色申告を始めたい年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内に申請することとされています。開業届だけ出して青色申告承認申請を忘れると、その年は青色申告を使えません。

サーバー代などの経費で赤字になりやすい立ち上げ期こそ、損失を翌年以降に繰り越せる青色申告の価値が大きくなります。開業届を出すと決めたら、同じタイミングで青色申告承認申請も出すのが定石です。

出すと変わること、変わらないこと

開業届を出すと変わるのは、主に税務まわりの選択肢です。

  • 青色申告承認申請の前提が整う

  • 屋号を届け出て、屋号付きの銀行口座を作れる場合がある

  • 事業としての記帳・申告の体制を整えるきっかけになる

一方で、開業届は次のことを変えません。

  • 特定商取引法の表記義務など、販売に関する他の法令上の義務(個人開発の特商法表記を準備するで確認できます)

  • 確定申告が必要かどうかの基準そのもの(個人開発の確定申告を整理するで確認できます)

  • 社会保険や扶養の取り扱い。これらは税とは別の制度で判断されるため、影響が気になる場合は加入先の制度を確認してください

手続きの実際

提出はシンプルです。

  1. 国税庁サイトから様式を入手するか、e-Taxで作成する

  2. 氏名、納税地、開業日、事業の概要(「Webサービスの開発・運営」など実態に沿った内容)を記入する

  3. 納税地を所轄する税務署へ、持参、送付またはe-Taxで提出する

  4. 控えを保管する(オンライン申請なら受信通知を保存する)

青色申告承認申請書も出す場合は、同時に提出できます。

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参考資料