個人開発の特商法表記を準備する

作ったアプリやサービスを有料で売ろうとすると、「特定商取引法に基づく表記」という言葉に出会います。会社ではなく個人でも必要なのか、住所や電話番号まで公開しなければならないのか、最初は判断がつきにくいところです。

この記事では、個人開発者がインターネットで販売を始めるときに、特定商取引法の通信販売の表記が必要になる条件、表示する項目、住所や電話番号の扱いを、消費者庁の一次情報にもとづいて整理します。

この記事は一般的な情報の整理であり、個別の状況に対する法的助言ではありません。具体的な判断に迷う場合は、一次情報の確認とあわせて、消費者庁の窓口や専門家に相談してください。

表記が必要になるのはどんなときか

特定商取引法の「通信販売」は、事業者がインターネットなどで広告し、ネットや郵便などの通信手段で申込みを受ける取引を指します。Webサイトで有料アプリやサブスクリプションを販売する形は、この通信販売に当たります。

ここで大切なのは、規制の対象となる「販売業者」に個人も含まれることです。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、「業として営む」とは営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいい、その意思の有無は本人の認識ではなく客観的に判断される、個人でも要件に該当すれば販売業者になる、と説明されています。

目安として、次のように考えられます。

  • 無料で公開しているだけ:販売をしていないため、通信販売の広告表示義務は生じません

  • 一度きりの不用品販売など:反復継続する事業とはいえない場合が多いです

  • 継続的に有料販売する:個人でも販売業者に該当し、表記が必要になります

個人開発で「買い切りアプリを販売する」「月額プランを提供する」なら、規模が小さくても表記を準備する前提で考えるのが安全です。

表示する項目を確認する

通信販売の広告には、特定商取引法第11条にもとづき表示する事項が定められています。個人開発に関係が深いものを挙げます。

  • 販売価格(送料が必要な場合は送料も)

  • 代金の支払時期と支払方法

  • 商品の引渡時期(サービスの提供時期)

  • 申込みの撤回や解除に関する事項(返品特約があればその内容)

  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

  • ソフトウェアに関する取引の場合は、その動作環境

  • 販売価格以外に購入者が負担する金銭があるときは、その内容と額

  • 継続課金のように契約を継続して締結する必要があるときは、その旨と条件

個人開発のダウンロード販売やSaaSでは、「動作環境」と「解約方法を含む契約の解除に関する事項」を忘れやすいので、先にテキストとして書き出しておくと安心です。

また、2022年施行の改正では、ネット通販の最終確認画面(注文を確定する直前の画面)にも、分量、価格、解約方法などを表示することが義務付けられました。サブスクリプションを提供する場合は、表記ページだけでなく購入フローの最終画面も確認します。

住所や電話番号の扱いを決める

個人開発者が最もためらうのが、自宅住所と個人の電話番号の公開です。ここには次の考え方があります。

特定商取引法第11条のただし書により、消費者からの請求があったときに表示事項を記載した書面や電子メールを「遅滞なく」提供する旨を広告に表示し、実際に提供できる体制を取っている場合には、広告の表示事項の一部を省略できる運用が認められています。省略できる範囲や条件の詳細は、消費者庁の通信販売のページと通信販売広告Q&Aで確認できます。

実務としては、次の順で検討します。

  1. まず表示事項をすべて書き出し、公開して問題ないものを確認する

  2. 住所や電話番号の公開に支障がある場合は、請求があれば遅滞なく開示する旨の記載と、実際に対応できる連絡体制を用意する

  3. 判断に迷う場合は、消費者庁の窓口や専門家に確認する

なお、App StoreやGoogle Playなどのプラットフォーム経由で販売する場合は、誰が「販売者」として消費者と契約するのかがストアの規約によって異なります。ストア側の規約とヘルプで、自分に求められる表示を確認してください。

ページとして用意する

表示事項が決まったら、独立したページとして公開します。

  • ページ名は「特定商取引法に基づく表記」など、探している人がすぐ見つけられる名前にする

  • 購入の申込みをする前に必ず到達できる場所(フッターや購入ページ)からリンクする

  • 価格やプランを変えたときは、表記ページと最終確認画面もあわせて更新する

販売前の確認としては、個人開発を公開する前のチェックリストの法務・権利の項目とあわせて見直すと漏れを防げます。

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参考資料